保険

火災保険は重複契約しても補償は多くもらえない

火災保険に加入に際して無駄なコストは省こうと考えている人は多いでしょう。それにも関わらず火災保険の契約が重複するかたちで2契約以上の複数加入してしまっている人がいます。

契約に無駄がないようするために契約が重複した場合の取り扱いについてみていきましょう。

重複契約における生命保険と火災保険の違い

生命保険では自分の健康状態の告知をしますが、火災保険でも契約について告知項目があります。具体的には、建物の構造・用法、所在地などのほかに他の火災保険契約の有無やその情報を告知事項として求めています。

生命保険では人に保険をつけますが、そもそも人には金額をつけようがありません。加入限度額はあるにしても500万円生命保険に加入して、その後別に500万円重複するかたちで加入しても通常問題ではありません。

これに対して火災保険のように物に保険をつける場合、金額の評価が可能です。原則として評価額をベースに保険金を支払います。火災保険は実際の損害に対して保険金を支払う実損払いが原則です。

火災保険の保険金は損害額まで

同じ建物や家財に2つ以上の火災保険をかけることを「重複保険」といいます。複数の保険会社に加入することはできますが、保険会社から支払われる保険金は実際の損害額までです。2つの保険会社と契約していても2倍の保険金がもらえるわけではありません。生命保険とは違い、火災保険や自動車保険などの損害保険は受けた損失を穴埋めするためのものだからです。

また、火災保険において、他の火災保険に入っているか否かということは告知事項となっています。保険会社に複数の火災保険に入っていることを伝えていないと告知義務違反として契約解除される場合もあります。

重複保険が有効なケース

火災保険に重複して加入することはほとんどの場合保険料の無駄払いになりますが、保険金額の合計が建物や家財の評価額を超えなければ保険料が完全に無駄になっているとは言えません。現在加入している火災保険の保険金額が建物の評価額に満たないので、不足分を補うために別の火災保険に入ったというような場合には有効です。ただし、この場合でも設定できる保険金額が上限値でも足りないなどの特殊な場合でなければ、契約手続きや保険料支払いなどの手間が倍必要となるので一つにまとめた方がスマートでしょう。

火災保険と火災共済の重複は大丈夫?

保険と共済なら重複して加入しても両方から保険金・共済金がもらえると思っている人もいるようですが、そうはいきません。火災共済同士を重複して加入していた場合や火災保険と火災共済に重複して加入していた場合でも、火災保険同士を重複して契約していた場合と同様に損害額を超える保険金・共済金は支払われません

地震保険の補償内容を厚くしたいなら?

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で、建物は5,000万円、家財は1,000万円を上限としています。最大で50%までしか補償されないので、重複して加入したい気持ちになりますが、火災保険と同様に重複して契約していても意味はありません。それでは、地震に対する補償をより手厚くするにはどうすればよいのでしょうか。

一つの選択肢としては、保険会社が独自で設けている補償の上乗せを利用することです。一部の保険会社では100%まで補償を上乗せすることができます。その分保険料は上がってしまいますが、地震に対する備えは手厚くしたいという場合は検討してみるとよいでしょう。

また、地震保険とは別の保険である「地震補償保険」に入ることを検討するのもよいでしょう。地震補償保険は火災保険とセットの地震保険とは違い単独でも加入でき、また、地震保険と併用して加入することもできるので、地震保険の不足分の上乗せとして利用することができます。地震補償保険の保険金は地方自治体が調査し発行する罹災証明書に基づいて支払われます。

保険会社が独自に設定する上乗せを利用するにしても地震補償保険に加入するにしても追加で保険料が必要となります。必要な補償と保険料のバランスを考えて加入するようにしてください。

重複契約した場合の取り扱い

実際に火災保険が重複して複数の契約に加入してしまった場合の取り扱いをみていきます。具体的に保険金がどのように支払われるかというのは最も気になるところでしょう。

住宅であれば建物や家財もしくはその両方を目的として火災保険の契約をしますが、保険金の支払いは適正な評価額で契約した金額が限度です。

本来火災保険は火災や台風などで損害を受けたときに修理したり、再築・再購入をするためのものです。被害を受けたのに複数から保険金が限度なく支払われたら儲かってしまい、むしろ被害に遭ったほうがよくなってしまいます。

火災保険契約が重複する主なパターンを見ましたが、この中で問題がないのは建物と家財をそれぞれわけて加入しているケースです。複数契約ではありますが、火災保険をつけている目的が別々なので重複とは意味が異なります。

また損害保険会社同士でも2社足して適正な評価額であれば、双方の保険会社に告知しておくことが必要ですがこれはこれで駄目ではありません。

もっともこうした契約形態はメリットが何もないのでおすすめしません。災害などで被害を受けたら2つの損保会社とやりとりが必要なので面倒なだけです。また評価額は適正範囲におさまっていても、補償内容が異なると片方からは保険金がでるのに、片方からはでないというややっこしいことにもなりかねません。

一番よくないパターンは同じ対象に完全に契約が重複することです。適正な評価額を超過するかたちで無駄な保険料をかけてしまいます。他にも共済契約と火災保険を建物など一つの目的に重複しないようにしましょう。

理由は共済と損保それぞれで相手の契約の取り扱いが異なる可能性もあるからです。それぞれ規定は異なるので一概には言えませんが、相手の契約を有るものとする、あるいは無いものとしたりすることもあります。

火災保険で保険金の請求をするということは、住まいに何らからの損害や問題が発生しているときです。そんなときに火災保険の契約が重複していることで保険金の支払い手続きが遅れてはストレスになるだけです。

火災保険を重複して複数加入しないようにするポイント

このように火災保険の重複契約は、ストレスになることの方が多いのが現実です。例えば住宅ローンを組んだときに金融機関でそのまま火災保険に加入するケースも珍しくありません。

火災保険の重複を避けるためのポイントについてまとめておきましょう。一般的な専用住宅なら付帯する契約は次のものがあります。

・建物:火災保険、地震保険
・家財:火災保険、地震保険

保険の目的に分けると建物と家財、それぞれに火災保険と地震保険があります。これらをすべて加入すればフルに加入していることになります。

保険証券などにメモ書きなどでどこに何をつけているか分かるようにかいておきましょう。増築したりする場合など住まいに変化がある際も保険にも手を入れる必要があると覚えておいてください。その上で火災保険の相談をする、加入する際にはこれらのことを相手にきちんと伝えることを忘れないようにしてください。

コメントを残す

*